今回の質問概要

🌱 環境・生活環境 🏫 教育・子ども ⚖ 行政の透明性

私は、酷暑対策の効果検証、学校での動物飼育、 地域行事における臨時喫煙所の設置根拠、 官製談合事件をめぐる区の認識と対応について質問しました。 施策の実効性や動物の飼育環境、条例運用の明確化、 事件の検証と説明責任について、再質問も含めて区の考えを質しました。

🌱 酷暑対策の効果検証と街路樹の管理について

問題意識

私は、厳しい暑さが続く中、ヒートアイランド対策を実施するだけでなく、 どの施策にどれだけの効果があるのかを検証する必要があると考えています。 再質問では、猛暑日に行われた大妻通りの街路樹の剪定や、 日陰ではない校庭での打ち水を取り上げ、 木陰の確保や実施時期・場所を踏まえた対策になっているのかを問いました。

主な質問

  • 緑化、遮熱性舗装、ミスト、打ち水などのうち、最も効果的な対策は何か
  • これまでの施策について、効果や費用対効果を検証しているのか
  • 木陰が必要な猛暑期の街路樹の剪定は、実施時期を考慮すべきではないか
  • 今後、どのように、いつまでに検証し、その結果を施策にどう反映するのか

区の答弁

区は、令和6年3月に改定したヒートアイランド対策計画に基づき、 緑化や建物の遮熱・断熱化、人工排熱対策に加え、 ミストやひと涼みスポット、クーリングシェルターなどの取組を 着実に進めることが重要だと答弁しました。

再質問に対しては、対策の効果は場所や条件によって異なり、 同じ条件で比較することには難しさがあると説明しました。 新たな知見や情報を基に検証し、その場所に適した施策を組み合わせて 推進する考えを示しましたが、最も有効な施策や具体的な検証期限は示されませんでした。

私が求めたこと
対策を実施したという実績だけでなく、実際に暑さを和らげる効果を確かめ、 施策に反映することを求めました。 街路樹の剪定や打ち水についても、木陰の役割や実施条件を踏まえ、 実効性のある対応を行うよう求めました。
🏫 酷暑を踏まえた学校での動物飼育について

問題意識

私は、厳しい暑さの影響を受けているのは人間だけでなく、 学校や園で飼育されている動物も同じだと考えています。 番町幼稚園では、かつて飼育されていたアヒルは現在おらず、 飼育小屋だけが残っていることを取り上げ、 今後の動物飼育と敷地の使い方を問い直しました。

主な質問

  • 厳しい暑さを踏まえ、今後の学校での動物飼育をどう考えているのか
  • 動物がいなくなった飼育小屋を撤去し、子どもたちが使える敷地を広げることも検討すべきではないか

区の答弁

教育担当部長は、学習指導要領に動植物への親しみや生命の貴さ、 命あるものをいたわる気持ちの重要性が示されていると説明しました。 動物飼育は、子どもたちが動物に直接触れる体験の一つであり、 情操教育や心の教育に資するよう、 飼育環境に配慮しながら引き続き適切な飼育に努めると答弁しました。 飼育小屋の撤去について、具体的な方針は示されませんでした。

私が求めたこと
厳しい暑さの中での動物の飼育環境を踏まえ、 今後の学校での動物飼育のあり方を検討することを求めました。 動物がいなくなった飼育小屋については、撤去して子どもたちの 活動スペースを広げるという選択肢も提案しました。
🌱 地域行事の臨時喫煙所と生活環境条例について

問題意識

私は、縁日に設置された臨時喫煙所について区民から相談を受け、 設置の手順や根拠を確認しました。 区内全域を路上禁煙地区とする生活環境条例がある一方、 区のホームページには臨時喫煙所の設置基準や手順について 明確な記載が見当たらず、区民に分かる説明が必要だと考えました。

主な質問

  • 臨時喫煙所の事前相談や設置許可は、これまで何件あったのか
  • 設置に必要な手続と、生活環境条例との関係をどう整理しているのか
  • 設置の手順や根拠を区民に公開する考えはあるか
  • 条例や要綱を改正し、設置のルールを明確にする考えはあるか

区の答弁

地域振興部長は、地域行事の臨時喫煙所について、 専用の設置許可の規定や手続はないと答弁しました。 道路使用や道路・公園の占用などについては、 主催者が関係する管理者に必要な手続を行っていると認識しているとの説明でした。

また、許可を受けた空間が一時的に行事の管理下に置かれ、 臨時喫煙所が適切に管理されて安全確保や分煙措置が講じられている場合には、 条例の趣旨に反しないものとして現場での取締りを行っていないと説明しました。 主催者には受動喫煙の防止、近隣への配慮、案内表示などを指導しているとの答弁でした。

再質問でも同様の説明がありましたが、 相談・許可件数や、手順の公開、条例・要綱の改正について 具体的な回答は示されませんでした。

私が求めたこと
道路使用の許可と、その場所で喫煙できるかどうかは別の問題だと指摘しました。 区民に疑念や混乱を生じさせないよう、条例改正も含め、 臨時喫煙所の設置根拠と手続を明確にし、公開することを求めました。
⚖ 官製談合事件の検証と区の説明責任について

問題意識

私は、官製談合事件の刑事確定記録の閲覧を踏まえ、 前副区長の関与や組織的な背景について、 区の認識を改めて質しました。 私の指摘を証拠の一部に基づく一方的な解釈とした従来の答弁や、 再発防止検討報告書の記載について、見直す必要があると考えました。

主な質問

  • 私の指摘に対する、令和7年第1回定例会での区の認識は変わっていないのか
  • 元職員の上司の関与に関する再発防止検討報告書の記載を訂正する考えはあるか
  • 前副区長に対する責任追及や退職金の返還について、どう考えているのか
  • 今回の事件を組織ぐるみの問題として認める考えはあるか

区の答弁

政策経営部長は、私や議会から刑事確定記録の閲覧結果について 情報提供を受けていないとして、従来の認識は変わっていないと答弁しました。 また、区は、判決が前副区長の違法な指示命令を認めたものではなく、 報告書に事実誤認はないとの認識を示し、訂正は考えていないとしました。

退職金については、元部長への返納命令は有罪判決の確定を受け、 条例に基づいて行ったと説明しました。 一方、前副区長は条例上の返納事由に該当せず、 返納命令は法的根拠を欠くとの見解を示しました。 書類送致されなかった理由が時効であるとの説明もされていないと答弁しました。

再質問に対しては、組織ぐるみの事件と認める答弁はありませんでした。 区は、幹部職員の不正行為の重大性に関する認識の希薄さ、 組織のガバナンスの脆弱性、区議会議員との関係を規律するルールの曖昧さについて、 有識者の指摘を受け入れ、再発防止策を進めていると説明しました。

私が求めたこと
私は、前副区長の関与や組織的な背景を含めて事件を検証し、 責任の所在を明らかにすることを求めました。 あわせて、再発防止検討報告書の訂正と、 前副区長への退職金返還請求について、区の対応を求めました。

◯18番(岩田かずひと議員) 2025年度第3回定例会、一般質問をさせていただきます。
 まず初めに、酷暑対策についてお伺いいたします。
 今年も連日暑い日が続き、9月に入ってもまだ最高気温が30度超えという日、真夏日が続いていました。この夏の日本の平均気温は平年と比べて2.36度高く、気象庁が1898年、明治31年に統計を取り始めてから、最も高くなりました。これまでで最も高かった去年と一昨年を大幅に上回っていて、今年の夏は異常な高温だったとしています。気象庁によりますと、今年は6月から各地で気温が高く、東京都心の真夏日が過去最も多い13日となったほか、7月も北海道で40度近くになるなど、危険な暑さが相次ぎました。8月も危険な暑さが続き、5日には群馬県伊勢崎市で41.8度を観測して国内の過去最高を更新したほか、8月30日と31日も40度以上を観測し、年間で40度以上を観測した日数が9日となり、これも記録を更新しましたとNHKは報じています。東京都心でも1日の最高気温が35度以上になる日、猛暑日が観測以来の過去最多となりました。今年初の猛暑日は7月7日で、年間最高気温は8月30日の38.5度でした。そして8月18日から27日までの10日連続、8月は18日、9月は4日、年間では29日となり、連続記録、8月、9月の月間記録、年間記録、いずれも観測開始以来の猛暑日の最多記録でした。東京都心での猛暑日数の平年値は4.8日ですので、ここ数年はこれを大幅に上回る過去に経験したことがない暑さが続いています。
 千代田区ではヒートアイランド現象が進んでいることも分かっているはずです。だからこそ平成15年度に千代田区の緑化とヒートアイランドの現状についての調査を実施し、東京都や国での調査結果を踏まえ、平成18年度に「千代田区ヒートアイランド対策計画」を策定しました。この対策計画では、千代田区における施策として20の施策を策定し実施してきました。その後、平成15年度の調査に引き続き、緑被と熱分布の関係性等に関する調査を平成22年度、平成30年度に実施しましたと区は昨年3月に出された「千代田区ヒートアイランド対策計画」でも言っておりますので、樹木の緑が非常に役立っていることは認識しているはずです。
 昨年、第4回定例会でも牛尾こうじろう議員のヒートアイランド対策の質問に対し、ヒートアイランドの原因の一つは、市街化の進行などによる地表面被覆の変化です。緑地は蒸散効果を有しており、その増加はヒートアイランド対策として有効ですと答えています。つまり、ヒートアイランド対策には樹木が非常に重要な役割を果たしていることは区も認識しているわけです。
 そこで質問です。区は、遮熱性舗装、街路樹などの緑を大事にして緑化を推進すること、ドライミスト、打ち水、壁面緑化など、いろいろ対策を取ってきましたが、ヒートアイランド対策として最も効果的なものは何だと考えますか、お答えください。今まで何度となくお伺いしておりますが、そろそろ検証はできましたでしょうか、お答えください。
 また、この暑さで困っているのは人間だけではありません。学校で飼育している動物たちも大変な思いをしています。ことに番町幼稚園ではかつてアヒルが飼育されておりましたが今はおりません。ただ、飼育小屋だけが残っております。小屋があるから飼いたくなるのならば、むしろ小屋は撤去して子どもたちの使える敷地を広くしてあげるというのも考えたほうがいいのではないでしょうか。今後は学校での動物飼育をどうするのか、お答えください。
 次に、生活環境条例と地域行事における臨時喫煙所について伺います。
 画像をお願いいたします。(スクリーンを写真画面に切替え)
 千代田区では生活環境条例により区内全域が路上禁煙地区とされています。そのため、地域行事であっても路上での喫煙は条例違反となります。もともと千代田区、特に神田地域ではウォーカブルという考え方が注目される前から路上を使った地域行事が多く行われてきました。祭礼行事や夏休みに子ども向けの縁日が毎年多数開催されていることは皆様もご承知のとおりです。
 ここで改めて確認させていただきます。千代田区の路上禁煙ルールでは、区内全域が路上禁煙地区であり、道路や区長が特に必要と認めた公共の場所で喫煙や吸い殻のポイ捨てを行った場合2,000円の過料が科せられます。さらに、従来の紙巻きたばこに加え加熱式たばこも2024年11月から過料の対象に加わりました。つまり、地域行事の開催場所であっても屋外での喫煙は禁止されており、臨時的な対応が必要となるのです。
 そこでお伺いします。まず、地域行事における臨時喫煙所について、これまでに事前相談や設置許可の件数はどれほどあったのでしょうか。また設置に当たってどのような手続が必要なのでしょうか。加えて区として地域行事の場での路上における臨時喫煙所をどのように認識されているのか、区長のお考えを伺います。
 実は、先日、区民の方から私にメールでお問い合わせがありました。内容は、縁日で臨時喫煙所が設置されていたが、どのような手続が必要なのかというものでした。さらにその様子を記録した動画も添付されておりました。そこで改めて調べてみましたが、千代田区の公式ホームページには臨時喫煙所の設置基準や手順について明確な記載は見当たりませんでした。一方で、他自治体の事例を調べると、渋谷区では、イベント主催者が公共空間に臨時喫煙所を設ける際に以下のような申請書類が求められています。指定様式の申請書、喫煙所の配置図、平面図と立面図、受動喫煙防止対策案、使用権限を証明する書類、例えば公園占用許可書、イベントの実施計画書、このように手順が明文化されている自治体もあるのです。この動画を撮影した区民の方は、浴衣姿の男性が、この画像ですね。浴衣姿の男性が路上で喫煙しているのを見かけ注意しようとしたところ、臨時喫煙所と書かれた看板が設置されていたため、その様子を記録。しかし千代田区のホームページに関連情報がなかったため私に直接連絡をされたとのことです。
 そこで樋口区長に伺います。臨時喫煙所を設置する場合の手順や手続を区民に対して公開するお考えはあるのでしょうか。また、地域行事の主催者が申請すれば設置できるよう条例や要綱を改正するお考えはあるのでしょうか。その上で、臨時喫煙所の設置根拠を明確にし、住民の皆様から疑念を抱かれないよう区としてどのように対応されるのか、樋口区長のご答弁を求めます。(スクリーン表示を元に戻す)
 次の質問に入ります。
 千代田区官製談合事件が発覚し、不祥事再発防止対策に関する事項の調査研究を行う契約にかかる不正行為等再発防止特別委員会が発足し、現在調査研究を行っております。先日、当該特別委員会の委員数名と事務局職員数名が東京地方検察庁に当該事件の刑事確定記録を閲覧に行き、私が以前閲覧してきたものが内容的に正しかったことが証明されたとも伺っております。2025年第1回定例会において政策経営部長が答弁したように、自分の主張を、区長はいまだに多数の証拠のうちの一部を恣意的に取り上げ、一方的な解釈を加えたものにすぎないとの認識でいるのかどうか、お答えください。また、元職員の上司が具体的に関与したと認め得る事実は確認できていないという事実誤認による報告書である「千代田区入札不正行為等再発防止検討報告書」を訂正する気はあるのかないのか、お答えください。
 区はかかる不祥事案が発生したことを重く受け止め、再発を防止する観点からも厳正に対処いたしますとホームページにも書かれておりますが、ならば厳正に対処されなければならないのは事件に関与していた元副区長なのではないでしょうか。単に時効にかかってしまったから処罰対象にはならなかったことをもって当該事件に関与していないと結論づけるのはあまりにも浅はかであります。また、退職金の返還を求めるべきは、当該事件を白日の下にさらしてくれた最大の功労者である元部長ではなく、判決理由や供述調書にも書かれていたように、当該事件に関与しており、当時一般の職員を管理監督し、その範となるべき立場にあり、このような重い職責を担うものである元副区長ではないかと思いますが、区長のお考えをお答えください。
 以上、一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
    〔教育担当部長大森幹夫君登壇〕

46: ◯教育担当部長(大森幹夫君)
◯教育担当部長(大森幹夫君) 岩田議員の学校での動物飼育のご質問にお答えいたします。
 学習指導要領においては、動植物への親しみや生命の貴さ、命あるものをいたわる気持ちなどの重要性について示されており、学校における動物の飼育は子どもたちにとって動物に直接触れることのできる体験の一つです。そのため、子どもたちの豊かな情操の教育や心の教育に資するよう、飼育環境にも配慮しながら引き続き適切な飼育に努めてまいります。
    〔地域振興部長印出井一美君登壇〕

47: ◯地域振興部長(印出井一美君)
◯地域振興部長(印出井一美君) 岩田議員の生活環境条例と地域行事における臨時喫煙所のご質問にお答えいたします。
 祭礼や盆踊りなど、地域行事における臨時喫煙所設置許可については、規定等はなく、道路使用、公園使用などについて交通管理者、道路・公園管理者に所要な手続をしているものと認識しており、臨時喫煙所設置許可の手続はございません。一方で、千代田区生活環境条例においては、路上等での喫煙を禁止し、違反者には過料を科すとしております。しかしながら、祭礼や縁日などの地域行事においては、主催者が道路等について所用の許可を得た上で、その一部を臨時的に使用し喫煙所を設置しており、当該道路等の空間は許可に基づき一時的に行事の管理下に置かれることから、臨時喫煙所の設置が適切に管理され、周囲の安全確保や分煙措置が講じられている場合には条例の趣旨に反しないものとして現場での取締り等は行っておりません。なお、区といたしましては、こうした臨時喫煙所の設置に際しても、主催者に対し、受動喫煙の防止、近隣住民への配慮、案内表示の徹底など、生活環境への影響を最小限にとどめるよう指導を行っております。
    〔ゼロカーボン推進技監川又孝太郎君登壇〕

48: ◯ゼロカーボン推進技監(川又孝太郎君)
◯ゼロカーボン推進技監(川又孝太郎君) 岩田議員の酷暑対策についてのご質問にお答えいたします。
 酷暑日の増加傾向が続いていることを踏まえ、区としてもヒートアイランド現象緩和への取組を強化していく必要があると認識をしております。区では、令和6年3月に「千代田区ヒートアイランド対策計画」を改定し、ヒートアイランド対策として水面の保全や緑化、建物の遮熱・断熱化、人工排熱対策などの緩和策及びドライ型ミストやひと涼みスポットの設置、クーリングシェルターの指定などの適応策といった様々な施策に取り組んでおり、これらの対策を着実に進めていくことが重要だと認識しております。
    〔政策経営部長村木久人君登壇〕

49: ◯政策経営部長(村木久人君)
◯政策経営部長(村木久人君) 岩田議員の官製談合防止法違反事件に関するご質問についてお答えします。
 令和7年第1回定例会における答弁についてですが、多数の証拠のうちの一部を恣意的に取り上げたのではないというご主張であれば、全ての証拠を確認した上でのご主張ということになるかと思います。その分量は膨大なものになると推測されますが、議員からそれらの膨大な資料の閲覧結果については何らご提示されておりません。議会においても当該事件の刑事確定記録を閲覧されたということですが、議会からの情報提供もありません。したがって、さきの答弁から認識は変わっていません。
 元部長に対する判決では、前副区長の関与は罪となるべき事実としては全く触れられておらず、誰が、いつ、どのような指示命令をしたのかという具体の事実の指摘も全くありません。また、上司の命令でやむを得ず行ったなら、指示命令があったということは量刑を軽くするためにしんしゃくした事情となるはずですが、被告人の罪の重大性を指摘する中で触れられています。しかも、警察は元副区長を書類送致すらしておらず、判決後も捜査の再開などはされていません。これらの諸点からすれば、判決は前副区長の違法な指示命令を認めたものではないと認められ、この判決を基礎とした当該報告書に議員ご指摘のような事実誤認はないという認識です。したがって、報告書の訂正等は考えておりません。
 元部長への退職金の返納命令は、有罪判決が確定したことにより、職員の退職手当に関する条例に基づき行ったものですが、書類送致すらされず、条例に規定する返納事由のいずれにも該当していない前副区長に対する返納命令は、法の根拠を欠く違法なものと言わざるを得ません。また、書類送致されなかった理由として時効によるとの説明はなされておらず、元部長に対する判決においても前副区長の関与の事実については認定されていないことは指摘したとおりです。元部長は、判決において、自身の部下であった者も巻き込む形で秘密情報を得て共犯者の区議に提供するなど、本件犯行において秘密情報の入手、提供の軸となる重要な役割を果たした点は厳しい非難に値するとの指摘を受けました。前副区長の指示命令でやむを得ず情報漏えい行為を行ったというのであれば、これほど厳しい指摘がされることはなかったのではないかと思います。こうした判決の指摘からも、前副区長の関与についての主張にも、元部長が最大の功労者であるというご主張にも賛同はいたしかねます。

50: ◯18番(岩田かずひと議員)
◯18番(岩田かずひと議員) 18番岩田かずひと、自席より再質問させていただきます。
 一番最初のヒートアイランドのところは、検証しましたかという話なんですよ。以前もコストパフォーマンスとかの話を、2024年2月、予算特別委員会環境まちづくり分科会で、そのときに当時の環境まちづくり部長が調査をさせていただきたいと思いますというふうに答弁しているんですよ。だったら、それはするべきだと思うんですね。実際、千代田区ヒートアイランド対策計画の中では、令和3年度からは平成18年度に策定した千代田区ヒートアイランド対策計画の見直しを目的として調査項目の検討を行いましたと書いてありますし、令和4年度には、当該計画に準じて実施してきたヒートアイランド対策について、今後の取組の方向性を取りまとめ、令和5年度にヒートアイランド対策計画を改定しましたと言っているんですよ。だったらそういう今まで指摘されたことも含めてちゃんと検証するべきなんじゃないかなというようなお話をしたんです。
 樹木の話でありますけども、この暑い夏を乗り切るために樹木が大切なのは、もう私だけではなく区も認識しているということは、もう十分分かりました。でも、地元の話で恐縮なんですけども、7月28日と8月6日に少なくとも2回、大妻通りで、この暑い中、剪定されているんですよね。その日の東京都心の最高気温はそれぞれ35.4度と37度。どちらも猛暑日です。災害級の暑さでみんな木陰を探して歩いているのに、何でこんな時期にわざわざ木陰を減らして切るんだという話ですよね。もう少し時期を考えてやってくださいよという話は、僕、2年前にもしました。で、実際に仕事とは言いながら作業する方も大変ですよ。作業する方にもお話を伺いましたら、「こんな暑い時期に切らなくてもいいのにね」と言ったら、「うん。同意、同意」というふうに、その方もおっしゃっていました。だから、緑が大事と言いながらも何も考えないであちこちの街路樹をばっさばっさ切りまくる。言っていることとやっていることが全然違う。何かまるでパフォーマンス大好きな小池都知事みたいなような、そんなイメージが湧いちゃいます。
 別の議員の方からの話で打ち水の話も出ましたが、打ち水だってそうですよ。先月8月30日の土曜日は、気象庁によりますと、東京都心の最高気温は38.5度。このくそ暑いときに麹町納涼こども会があった。区長もいらしていましたけども、そのときにオープニングセレモニーで打ち水をやっていましたよね、日陰ではない麹町小学校の校庭で。なもんで、会場の湿度は上がって、不快指数も爆上がりしました。まあ、会場の人たち、多くの方から、余計暑くなったよ、そんな声がたくさん寄せられました。区長はすぐに帰っちゃったんで分かんないかもしれないですけども、会場に残された人たちは本当にいい迷惑でした。打ち水は、朝か夕方の涼しいときに日陰でやるというのをご存じですか。取りあえずやっておけばいいみたいな、こういうところがパフォーマンスなんじゃないかなと思っちゃうんですよね。何かをやるんだったら、実効性のあるものをやっていただきたいんですよ。それじゃなければ、全くの無意味です。
 改めて伺いますが、何が最も酷暑対策に有効なのか、今後どのようにいつまでに検証するのか、そして検証後はどうするのかお答えください。
 そして、生活環境条例の話、臨時喫煙所の設置根拠を明確に住民に知らせないと、路上禁止区域で喫煙していると通報やSNSで投稿されて、問題になると思います。先ほど道路使用許可なんて話がありましたけども、道路使用許可はあくまで道路使用の許可であり、そこでたばこを吸っていいかどうかはまた別の話です。例えば、2022年に岐阜県の高山市長が自宅近くで喫煙していて、吸い殻を側溝に投げ捨てたんですね。その動画がSNSに投稿されました。2008年に高山市ではそういう条例が制定されて、ポイ捨てや路上喫煙禁止の規定があって、違反者には千代田区と同じように過料が科せられるのに、市長自らがポイ捨てしたんですよ。千代田区の臨時喫煙所での喫煙も、明確な規定がないと、条例違反との通報やSNSに投稿されると大変じゃないかなと思うんですが、条例改正も含めて、この件に関して樋口区長本人の答弁を求めます。
 そして最後に、千代田区官製談合事件の話。これは組織ぐるみの犯行であったことを区長はまだ認めないんでしょうか、お答えください。
 以上です。
    〔地域振興部長印出井一美君登壇〕

51: ◯地域振興部長(印出井一美君)
◯地域振興部長(印出井一美君) 岩田議員の臨時喫煙所に関する再質問にお答えいたします。
 行事、イベント等における臨時喫煙所につきましては、当該行事の実施におきまして、道路使用については交通管理者の、道路や公園の占用につきましては道路・公園管理者等により適切な手続が取られているというふうに認識しております。
 そうした状況の下、道路や公園等の空間は、許可に基づき、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、一時的に行事の管理下に置かれることから、臨時喫煙所の設置が適切に管理され、周囲の安全や分煙措置が講じられている、受動喫煙に対する配慮がされている場合には、条例の趣旨に反しないものとして現場での取締りを行っていないと、先ほどのご答弁のとおりでございます。
    〔ゼロカーボン推進技監川又孝太郎君登壇〕

52: ◯ゼロカーボン推進技監(川又孝太郎君)
◯ゼロカーボン推進技監(川又孝太郎君) 岩田議員のヒートアイランド対策に関する再質問についてお答えしたいと思います。
 ヒートアイランド対策の施策間の効果、それの検証、比較ということについてですけれども、これ、前、分科会でもお話しさせていただきましたが、例えばCO2の排出については、どういう形でどこで発生しようが1トンは1トンということで、その1トン削減するのに幾らかというような形で比較可能なことになるんですけれども、温暖化の適応策も同じですけども、ヒートアイランド対策におきましては、なかなか、その場その場、スポットでどういった効果があるのか。温度低下についてどういったような効果があるのかというのは、なかなか同じ土俵で比較をしにくいという難しさがあるというふうに認識しております。もちろんその検証し得るような新しい知見とか情報が出ましたら、それを基に検証していきたいというふうに考えておりますが、いずれにせよ、ヒートアイランド対策、様々な施策を組み合わせてやっていく、その場その場に適したものをやっていくということが重要だというふうに認識しておりますので、そういったことも、検証についての検討もしながら、実質的な効果のある施策、効果があり得ると考えられるものを総合的に推進してまいりたいと考えております。
    〔政策経営部長村木久人君登壇〕

53: ◯政策経営部長(村木久人君)

◯政策経営部長(村木久人君) 岩田議員の官製談合防止法違反事件に関する再質問についてお答えいたします。
 組織ぐるみかというご質問でございますが、何を指して組織犯罪、あるいは組織ぐるみと言っているのか私のほうではご理解できませんが、再発防止の報告書にもございますように、本事件の要因としては、まず談合等の不正行為への関与について、我々幹部職員側に事の重大性に関する認識が希薄であったこと。それから組織のガバナンスの脆弱性。それから区議会議員との関係性を規律するルールが曖昧であること。こうしたことが背景となって今回の事例が起こったというふうな指摘を有識者の方からされており、我々もその指摘を受け入れ、そういったことがないようにということで、今回の報告書にまとめられた再発防止策を行っているところでございます。