今回の質問概要
⚖ 行政の透明性 🌱 環境・生活環境私は、千代田区官製談合事件に関する区の報告書の妥当性や第三者委員会設置の必要性について質問しました。 また、福島第一原子力発電所事故に伴う除去土壌(汚染土)の首相官邸敷地内での再利用計画について、区民への説明責任や安全性への考え方を質しました。
問題意識
私は、官製談合事件に関する供述調書の内容から、元副区長を含む組織的な関与の可能性があると指摘し、区が作成した再発防止報告書の内容や調査手法に疑問を呈しました。
主な質問
- 官製談合事件は組織的な関与を伴う事件ではなかったのか
- 元副区長による指示命令は存在したのか
- 第三者委員会による再調査を行う考えはあるか
- 報告書を再作成する必要はないのか
- 報道機関の報道内容をどのように認識しているのか
区の答弁
区は、捜査機関や裁判所の判断を踏まえた結果として現在の報告書を作成しており、新たな調査や第三者委員会の設置は考えていないと答弁しました。また、一部報道については区ホームページで見解を示していると説明しました。
第三者委員会による再調査や報告書の再検証を行い、区民の信頼回復につなげるべきだと主張しました。
問題意識
政府が首相官邸敷地内での除去土壌再利用を検討していることを受け、私は区民の健康や安全への影響を懸念し、千代田区としての対応を求めました。
主な質問
- 区は首相官邸での除去土壌利用計画を把握していたのか
- 国からどのような説明を受けているのか
- 長期的な安全性をどのように考えているのか
- 区民への説明や意見聴取を行う考えはあるのか
- 環境省へ説明責任を求めるべきではないか
区の答弁
区は政府の基本方針を認識しており、国民や関係機関の理解が重要であるとした上で、今後の政府による検討結果を注視していくと答弁しました。
区民への丁寧な説明や意見聴取を行い、安全性に関する十分な情報提供を国に求めるべきだと主張しました。
44: ◯18番(岩田かずひと議員)
◯18番(岩田かずひと議員) 2025年第2回定例会一般質問をさせていただきます。
まずは、供述調書というものがどういうものかよく分かっていない方もいらっしゃるかもしれませんので、どういうものなのかということを説明させていただきます。
供述調書とは、捜査機関である警察や検察が、被疑者や被害者、参考人等から聞いた供述内容を記録し、刑事裁判において証拠として用いるための文書であります。刑事訴訟法198条3項で、「被疑者の供述は、これを調書に録取することができる」と定められており、同項に基づいて被疑者の取調べの際に作成されることが最も多いかと思われます。被疑者や参考人等から話を聞いた取調官が、供述内容のうち必要と判断した部分を文章にまとめ、調書の内容を作成し、その後、供述者が出来上がった調書の内容を確認して署名・押印することで完成し正式な供述調書となるのであります。供述調書は、検察が起訴、不起訴の判断をする場面や、裁判所が有罪か無罪か、どのような刑罰を科すべきかを判断する場面等、刑事事件全般において非常に重要な証拠となります。特に刑事裁判においては、被疑者や参考人等がどのような供述をしたのかが大きなポイントとなるため、供述調書は厳密に取り扱われます。
このように、供述調書が重要視される理由は、刑事事件において有罪を立証する証拠として検察側が提出することが多いためです。特に、犯行を自白している内容を含む被疑者供述調書は有力な証拠として扱われ、刑事裁判の判決に影響を与えることが少なくありませんし、当該事件ではまさしくそうであります。この当該事件というのは、千代田区の官製談合事件であります。証拠請求された供述調書について、証拠とすることに弁護人や被告人が同意しているので、その供述調書は有効な証拠として扱われているのは当然のことであります。
そこで、千代田区官製談合事件とその周辺問題についてお伺いします。
私が2025年6月23日の本会議において、第三者委員会は立ち上げないのか、報告書は作り直さないのかといった質問をしましたが、それに対する政策経営部長の答弁は、千代田区入札不正行為等再発防止検討報告書は、公正中立な立場の第三者委員会によって構成される有識者会議の意見を聞きながら関係者のヒアリングや裁判等で明らかになった事実を基礎にまとめたものであり、改めて調査を行うことは考えておりませんと答えています。一見、第三者委員が大いに介入しているように見えますが、当該報告書は第三者委員によって構成される有識者会議の意見を聞きながらまとめたものにすぎず、公正中立な第三者委員会がまとめたものではありません。言わば犯罪を犯してしまった集団が自ら報告書をまとめた挙げ句、自らの潔白を証明しているのでこれ以上の調査は要らないと言っているのと同じことです。また、議員のご主張は、区が重大事実を隠蔽しているとの思い込みの下に、多数の証拠のうちの一部を恣意的に取り上げ一方的な解釈を加えたものにすぎないとの認識ですというあまりにもふざけた答弁もありましたが、裁判所が判決を出すための資料となっている供述調書をそのまま引用している発言を、思い込み、恣意的に取り上げ、一方的な解釈と断ずるということは司法権に対する冒涜であり、天に唾するものであります。全くもってけしからん話であります。
私が、以前、定例会や予算特別委員会でも繰り返し発言してまいりましたが、当該事件の当事者である元副区長、元部長、元議員がそろって、元議員から入札に関する金額を聞かれたら教えるようにと元副区長から元部長に指示があったと自白している調書があることから、当該談合事件は千代田区の組織ぐるみの犯行であることは間違いないと思うのが普通であると思われます。しかも、最近ではありますが、私だけでなく小枝議員も検察に閲覧申請が認められ、供述調書を閲覧したことによって、私の今までの主張どおりのことが書いてあったことが判明し、私の思い込みでもなければ恣意的でもなく、ましてや一方的な解釈ですらないことが明らかになったと思います。しかし、区のこれまでの答弁から類推すると、区は、いまだに当該事件は組織ぐるみの犯行ではなく、議員がパワハラなどを用い、職員から入札にかかる金額等を聞き出した犯罪行為であり、元議員と元部長が勝手にやったことだと考えているのか、お答えください。
6月10日の東京新聞には「区、漏えい指示認める」との見出しで、また、デジタル版でも「上司の指示「確認できない」一点張りだったのに…実は「あった」千代田区の官製談合、説明がしれっと変わっていた」と当該事件について報じておりますが、元副区長は入札情報を元議員に漏らす指示を元部長にしていたのかどうか、いま一度お答えください。
また、この記事について、東京新聞の誤報であると言っている部長がいるといううわさを聞きましたが、だとしたら、区上層部による漏えいへの指示を認めていたという部分が誤報なのか、組織的な関与が誤報なのか、どの部分が誤報なのかも併せてお答えください。そして、誤報だとするならば、東京新聞に対して抗議をしたり謝罪を求めたりはしないのか。もしも誤報であるという自信があるならば抗議をするべきであるが、区の考えもお聞かせください。
この質問に関連して、議会報告令和7年第1回定例会号を発行した千代田区議会自民党議員団に厳重に抗議いたします。この議会報告の紙面では、「岩田かずひと議員は、閲覧した裁判記録の一部をもって「元副区長から元部長に指示があった」と執拗に主張していますが、捜査が終了し、司法判断がなされたにもかかわらず、議会の場で不起訴になった元副区長に罪があるかのように議会の場で繰り返すのは、名誉を毀損する行為に当たる懸念があります」と書いてありますが、法律のことを知らない素人そのものの意見にすぎません。さらに、その紙面に名前の挙がっているはやお恭一議員と、私、岩田かずひとの両名、もしくはどちらか一方を指し、議員としての自覚に欠けているとまで書いており、両名の名前を挙げ、その印刷物を不特定または多数の目に留まるよう交付したものであり、はやお、岩田の両名もしくはどちらかの名誉を毀損したものであります。そもそも自分の閲覧した裁判記録である供述調書というものは、判決を出すための基礎となるものであり、公式なものであります。そこに「元副区長から元部長に指示があった」と記録されており、元副区長も元部長も元議員も「元副区長から元部長への指示」を認めていることから、それが事実であろうと裁判所は認めたわけであります。また、元副区長が不起訴になったのは、当該事件において元副区長が関連した事柄については時効が成立していたからにすぎず、それをもって道義的責任がなくなったとは言えませんし、刑事的な責任があるとまでは言っておりません。にもかかわらず、もしも政務活動費という税金を使ってこのような事実と異なることを広報しているのであれば、これは区民に対する背信行為であります。(発言する者あり)本日より2週間以内に公式に謝罪などがない限り、法的措置も辞さない覚悟であります。
次の質問に参ります。福島原発の放射能汚染土を首相官邸の敷地内で再利用することについてに関する質問です。
福島県内の除染活動で発生した汚染土を千代田区内にある首相官邸や中央省庁の植え込み等、敷地内で再利用することを5月27日に政府が決めたということを、NHK、東京新聞、日本経済新聞、時事通信、産経新聞などの報道で知りました。3月の参議院予算委員会で石破首相が質問に答え、ぜひやりたいと答弁し、また林官房長官が首相官邸での記者会見で正式に発表したとのことです。
環境省は新宿御苑や所沢で汚染土を使う実証事業を計画しましたが、地元の強い反対を受けて計画はストップしています。ちなみに汚染土1キログラム当たり放射性セシウム8,000ベクレル以下の汚染土は埋設処分が必要な低レベル放射性廃棄物に当たりますが、政府は全国の公共事業で利用できる方針を決定してしまいました。原子炉等規制法は、原発から出た放射性廃棄物の自由な再利用を認めるクリアランス制度を定めていますが、この制度で再利用が認められるのはセシウム134、137の場合、濃度が1キログラム当たりそれぞれ100ベクレル以下と定められています。しかし、汚染土はセシウム134、137の合計が1キログラム当たり8,000ベクレル以下なら再利用可能であるとのことで、全ての生物に与える影響は大きいのではないかと思われます。
首相官邸のどの場所にどのくらいの量を再利用として汚染土を持ち込むのかまでは分かりませんが、工事に携わる作業員は被曝線量の厳格な管理のないまま働くことになるのではないでしょうか。国民が無用な被曝をする危険があります。汚染土が発生したのは福島原発事故で広い範囲に飛散した放射性物質による被曝を抑えるために除染が必要だったからです。事故の責任は東京電力と監督責任があった経済産業省にあるのではないでしょうか。なぜ環境省が汚染土に関する政策を行っているのか、いささか疑問であります。
もし、このまま千代田区、そして千代田区民が口を閉ざしてしまったら、首相官邸に汚染土が再利用の名目で使用されることになり、それを契機として千代田区の公共事業や公園、花壇、街路樹の根元にも使用されることになるのではないかと、非常に心配でなりません。雨風により放射能を含んだ土は拡散され、人体への影響が危惧されます。
そこで質問いたします。1、千代田区長並びに行政職員は、汚染土が首相官邸で再利用と言われて使用されることを承知していましたか。知っていたとしたら、その時期はいつでしょうか。また、国等のどの部署からどのような説明を受けていたのかお答えください。
2、放射性物質が含まれている汚染土がクリアランス制度の基準の1キログラム当たり100ベクレルまで低減させるためには、約190年かかると言われています。公共事業で、例えば汚染土が盛土に使われた場合、通路の耐用年数は約70年と言われていることから、クリアランス制度の基準を満たしておりません。区はどのような道路管理方針を長期的に計画しているのでしょうか、お答えください。
3、千代田区は、人体に影響を及ぼす懸念のある首相官邸への汚染土利用について、環境省に説明責任を求め、また区民に広報するとともに、区民の疑問に対して答える責務があるのではないでしょうか。早急に広く説明会を行い、区民の意見を丁寧に聞いて環境省に伝えるべきではないでしょうか。区の考えを聞かせてください。
以上、区民の健康、安全で安心な環境を守る立場から、納得のいく丁寧な答弁を求めます。以上で質問を終わります。(拍手)
〔ゼロカーボン推進技監川又孝太郎君登壇〕
◯ゼロカーボン推進技監(川又孝太郎君) 岩田議員の福島県内除去土壌の官邸での再生利用に関するご質問にお答えいたします。
政府が本年5月27日に決定した「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等の推進に関する基本方針」におきまして、官邸での利用の検討をはじめとして、政府が率先して先行事例の創出等に取り組むとの記載があることを区として認識しております。また、当該基本方針において、復興再生利用の実施に当たっては、国民や関係機関等の理解が重要であり、その必要性、安全性等に対する全国民的な理解の醸成に取り組むとされています。区といたしましては、この政府の検討の結果を注視してまいります。
〔政策経営部長村木久人君登壇〕
◯政策経営部長(村木久人君) 岩田議員の官製談合防止法違反事件に関するご質問にお答えいたします。
今回の事案については、捜査機関も裁判所もまさに議員ご指摘の非常に重要な証拠、それも含む多数の証拠資料を勘案し、結果として前副区長については書類送検すらせず、判決においても前副区長の謀議への関与は認められませんでした。不正行為等再発防止検討報告書は、こうした公的な判断に基づくものであり、むしろ議員の主張こそが司法の判断を無視するものです。
一部報道機関の報道につきましては、ホームページ上において指摘したとおりです。今後も事実と異なる報道に対しては適切に対処してまいります。
◯18番(岩田かずひと議員) 18番岩田かずひと、自席より再質問させていただきます。
まず、汚染土。これ、注視するだけなんですかね。抗議したり、何かしないんですか。ただ見ているだけなんですか。
そして官製談合事件の話。東京新聞で、公益通報に詳しい上智大学の奥山教授の話によると、公益通報者保護法の指針に関する消費者庁の解説では、法令違反に関与した人が自主的な通報で解決に協力した場合、懲戒処分などを減免する仕組みを制度化しておくことを推奨している。元部長は捜査当局に事実上の内部告発をしており、事実を公にしたことへの貢献を、処分を減ずる方向で勘案に入れるべきだろう。また、命令書は樋口高顕区長名で、上司の指示命令があったと認めている。区が上司の責任を追及していない場合、元部長とのペナルティーのバランスを失することになる、というふうに書いてあります。また、月刊FACTに書いてあります。「千代田区役所ぐるみ汚職、前・現副区長こそ悪の元凶」と書いてあります。これも、もしも誤報だとするんだったら、抗議をするなり、裁判するなり、何かしたほうがいいんじゃないですか。もしもそういう自信があるんだったら。と思います。
それで、これ、退職手当返納命令というのが出ましたけども、これ、元副区長がやっぱりね、この当時は、この事件に関しては一番上、立場が上の人間なんですから、その退職手当を返納するべきは、元部長ではなく元副区長なんじゃないですかね。これ、元部長というのは、本件を白日の下にさらすきっかけをつくってくれた、最大の功労者ですよ。区長、これは決断するべきときじゃないですか。うみを出すべきなのか、このままごまかし続けるのか、区長決断のときですよ。確かに、選挙も終わって、もう、すぐですから、もうしばらくは大丈夫だろうと思っているかもしれませんけど、区民の皆さんは見ていますよ。ここは決断のときだと思います。そして報告書を新たにちゃんと作るのか、第三者委員会を立ち上げるのか、そういうのも含めて再度お答えください。
〔ゼロカーボン推進技監川又孝太郎君登壇〕
◯ゼロカーボン推進技監(川又孝太郎君) 岩田議員の官邸での除染土の利用についての再質問についてお答えいたします。
先ほどご答弁申し上げましたとおり、官邸での利用につきましては、その具体的な内容について、現在、政府において検討しているところであると承知しているため、その検討結果を注視してまいりたいというふうに思います。
〔政策経営部長村木久人君登壇〕
◯政策経営部長(村木久人君) 岩田議員の再質問にお答えいたします。
まず、退職金の返納命令についてですが、これにつきましては、先ほど来ご答弁申し上げておりますように、これは懲戒処分でも制裁行為でも全くなく、法令の規定上、有罪の確定判決を受けた場合には失職すると、現役の公務員であれば失職するということですね。今回の場合、元部長は、その場合、現役の場合には、当然退職金等の支給はございません。今回の元部長につきましては、既に退職しておりますので、失職とかそういうことはないわけなんですけど、現役の場合に発覚した場合には退職金は払われず、退職してからであればそのまま受け取れるというのは、これは不公平でございますので、条例の規定上、退職の場合には返還請求をするということになっておりますので、この規定に基づき返還請求を行っているものでございます。したがいまして、これを特段の不利益行為とか、そういうふうには考えてございません。
それから、公益通報者の保護についてですけど、これは無論公益通報者の保護については、これは最大限配慮すべきだと思います。今回の部長の行為が、公益通報者保護法、あるいはうちの公益通報条例の中でどのように扱われるかについては議論のあるところではあると思いますが、我々としましては、先ほど小枝議員の再答弁でも申し上げましたように、裁判所が今回の通報も含めた元部長の行為に対して一定の見解を示しておりますので、その見解に従って、今回様々な対応を行っていると、そういうことでございます。
